


補助金は事業起点で活用を!

コラム 金利ある世界の中小企業経営

中小企業経営者の多くは個人保証(経営者保証)をされているかと思います
ご存じだとは思いますが、この「保証」というのは要は「連帯保証」で、会社の借入を会社が払えなくなる場合には、保証人個人が代わりに払わなければならないというもので、
多くの場合、会社の借入は数億円になったりしますので、経営者個人が資産家でもない限りは、肩代わりといっても支払が難しく、
会社の破産と共に、経営者個人も自己破産を申し立てるという流れになりやすいのが実情です
経営者にとっては非常に大きな精神的な重しになり
事業承継の際には、新たな経営者が保証について億劫になり承継したがらないというケースもあります
近年、この個人保証を無理に取らない、既存の保証も外せるという動きが出てきていることが注目点になります
※なお、経営者保証については、中小企業庁のこちらのサイトが分かりやすいのでご参考までhttps://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/keieihosyou/
上記の中小企業庁のサイトにも記載されていますが、3つの要件があります
①資産の所有やお金のやりとりに関して、法人と経営者が明確に区分・分離されている
②財務基盤が強化されており、法人のみの資産や収益力で返済が可能である
③金融機関に対し、適時適切に財務情報が開示されている
そもそも中小企業の個人保証を求める背景として、(分かりやすくするため厳密性を端折りますが)
中小企業においては、社長は法人の株主でありかつ、経営者であるため、法人のお金の使い方と個人のお金の使い方が曖昧になっているのではないかということ(所有と経営が同一であり、要は好き勝手できるでしょということ)
中小企業においては、大企業と違い、会計監査はなく、会計・財務情報も怪しいでしょということ
ならば、経営者=個人は同一視して、しっかりと保証してもらわないと。となります
もちろん、赤字であったり債務超過であったりすれば法人の返済見込みは少ないのだから、社長個人が保証してね。ということです
逆に言えば、以下の状況であれば、経営者保証を外せる可能性が高いです
但し、あくまで経営者保証ガイドラインは「「中小企業、経営者、金融機関共通の自主的なルール」と位置付けられており、法的な拘束力はないが、関係者が自発的に尊重し、遵守することが期待されている。経営者保証を解除するかどうかの最終的な判断は、金融機関にゆだねられる。」ですので、金融機関次第です…
さて、この個人保証ですが、上記にも記載しましたが、事業承継の際にネックになることが多い理解です。
現在の経営者は既に個人保証をつけているのが、当たり前という時代で、長年今の状況が続いていますし、もちろん外せるなら外したい想いはお持ちだと思いますが、
それよりも、経営者が高齢となり、ご子息や番頭の方に継いでもらいたいとなっても、次の経営者に対して「保証」を求めてくるわけですから、
事業の将来に対して希望を持っていればよいですが、苦労があるということであれば、保証しなければならないぐらいなら経営者になんかなりたくない!と思う方もいるわけで、
事業承継が進まず、事業売却か廃業になってしまうということが起きます
個人保証の話をしていますが、これが承継の時に問題になり、廃業か事業売却か、と話をしていますが、
廃業はともかくとして、
承継にしても、事業売却にしても、共通しているのは、利益が出る事業にするしかないということです
利益が出て、キャッシュも作れるならば、個人保証だって外しやすくなりますから承継しやすいですし、
事業売却も納得のいく企業価値算定になります
借入が多くそれに対しての利益(生み出すキャッシュ)が足りないという状況は、個人保証の前に事業の立て直しが必要であり、それにより今の事業だけでなく、将来に事業の絵も描けます
ですので、結論
利益に拘る!!(くどいですが、、結局これ)
以下参考
利益は出せます。その方法や考え方は本サイトをよく読んでいただけれと思います